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傷病手当金 | 2026-07-09

傷病手当金に税金はかかる?確定申告が必要なケースと退職後に損しない注意点

傷病手当金に税金はかかるのか。結論からいえば、傷病手当金は非課税です。所得税も住民税もかからず、受け取った額をそのまま生活費にあてられます。傷病手当金だけを受け取った年なら、確定申告の義務も原則ありません。

ただし「退職した年」は話が変わります。申告の義務はなくても、確定申告をした方が税金が戻るケースが多いからです。この記事では、非課税になる理由と、退職後に見落として損しやすいポイントを整理します。ご自身がいくら受け取れる見込みかは、かんたん受給診断(60秒・無料)で先に確認しておくと読み進めやすくなります。

傷病手当金は非課税。原則、確定申告は不要

傷病手当金は健康保険からの給付であり、税法上、課税対象になりません。給与のように源泉徴収されることもなく、源泉徴収票にも記載されません。雇用保険の基本手当(失業給付)も同じく非課税です。

つまり、休職や退職後の生活を傷病手当金だけで支えた期間について、その分の税金を心配する必要はありません。確定申告書に傷病手当金の金額を書く欄もない、というのが実務上の扱いです。

収入の種類課税されるか確定申告での扱い
給与・賞与課税年末調整または申告の対象
傷病手当金非課税申告書に記載しない
失業給付(基本手当)非課税申告書に記載しない
退職金課税(分離課税)手続き済みなら原則精算済み

なお、傷病手当金そのものの仕組み(標準報酬日額の約3分の2、通算1年6ヶ月)は傷病手当金とはで解説しています。

退職した年は「申告した方が得」なことが多い

年の途中で退職すると、その年の年末調整を受けられません。毎月の給与から引かれる所得税は、1年間働き続ける前提で多めに計算されています。年の途中で収入が止まると、引かれすぎた状態のまま年を越すわけです。

一例を挙げます。月収30万円の方が6月末で退職し、以後は傷病手当金だけで過ごしたケース。1〜6月に源泉徴収された所得税が精算されないままだと、確定申告(還付申告)をしない限り、数万円単位の還付を受け取り損ねることがあります。金額はあくまで目安で、扶養や控除の状況によって結果は変わります。還付申告は5年間さかのぼれますが、体調が落ち着いた頃には忘れていた、という声も少なくありません。

さらに、退職後に自分で納めた国民健康保険料や国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です。療養中なら医療費控除が使える年もあります。どの控除が効くかは人それぞれです。受給の見込みと合わせて整理したい方は、LINEで相談から現在の状況をお聞かせください。

税金はゼロでも「扶養」の判定では収入に数えられる

ここが最も混同されやすい点です。税法上の扶養(配偶者控除など)の判定では、傷病手当金は所得に含めません。一方、社会保険の扶養、いわゆる年収130万円の壁の判定では、傷病手当金は収入としてカウントされます。

日額3,612円以上の傷病手当金を受けていると、配偶者の健康保険の被扶養者になれないのが一般的な目安です。「非課税だから扶養に入れる」と思い込んで手続きを進めると、後から扶養を外れる処理が必要になることがあります。税金と社会保険で物差しが違う、と覚えておいてください。

住民税と国民健康保険料は「前年の所得」で決まる

もう一つの注意点は時間差です。退職した翌年に届く住民税の納付書は、働いていた年の所得をもとに計算されます。傷病手当金が非課税でも、前年分の住民税や国民健康保険料の負担は消えません。

収入は月収のおよそ65%に下がるのに、支払いは現役時代の水準で来る。この時期の資金繰りを乗り切るには、傷病手当金をいつからいくら受け取れるかの見通しが欠かせません。失業給付と組み合わせる場合の受け取り方は両方もらう順番で詳しく扱っています。

退職すると「確認してくれる人」がいなくなる

在職中は、税金の精算は年末調整で会社が済ませ、保険の手続きも総務が回してくれていました。退職した日を境に、申告すべきかの判断も、傷病手当金と失業給付をどの順番で受け取るかの設計も、すべて自分の判断になります。制度は変わらないのに、進める人が急に自分ひとりになる。この切り替わりの時期に、還付や給付の取りこぼしが集中しがちです。

協会けんぽや税務署、ハローワークに聞けば、制度の案内は丁寧にしてくれます。ただし窓口ができるのは、聞かれたことへの回答までです。あなたの退職時期・収入・体調をもとに「申告した方が得か」「どの順番で受け取ると有利か」までを個別に設計してくれる場所ではありません。全体像を描く作業は、自分で持ち込む必要があります。

まとめ

  • 傷病手当金は非課税。受給しただけなら確定申告は原則不要です
  • 退職した年は年末調整がないため、還付申告で税金が戻ることが多い(一例で数万円の目安)
  • 社会保険の扶養判定では収入扱い。日額3,612円以上なら扶養に入れないのが目安です
  • 住民税・国保保険料は前年所得ベース。翌年の負担を見込んだ資金計画が必要です

税額の個別判断は税務署や税理士の領域ですが、傷病手当金をいくら・いつまで受け取れるかの見通しがないと、資金計画そのものが立ちません。まずはかんたん受給診断(60秒・無料)で受給の可能性を確認してみてください。退職時期や順番の悩みはLINEで相談から。状況を伺いながら、一緒に整理していきます。

本記事は一般的な制度の解説です。個別の受給可否・金額・要件は加入状況や保険者・行政の判断によります。最新の正確な情報は、各保険者・ハローワーク等でご確認ください。

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