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傷病手当金 | 2026-06-14

傷病手当金はいつまで?通算1年6か月の数え方と、使い切れずに損する例

療養が長引くと、傷病手当金がいつまで続くのか気になります。期間の見通しがあるかどうかで、療養への向き合い方も変わってくるものです。

ただ、この「いつまで」は思ったより誤解されやすい論点でもあります。連続した1年6か月だと思い込んで、使えるはずの期間を取りこぼす方がいます。この記事では、通算1年6か月の数え方を具体例で整理します。

まず全体像をつかみたいなら、加入状況をもとに受け取れる給付の目安が出るかんたん受給診断が入口になります。

支給期間は「支給開始日から通算で最長1年6か月」

傷病手当金を受け取れる期間は、支給を開始した日から通算して最長1年6か月です。最長18か月と言い換えてもかまいません。

ここで効いてくるのが「通算」という言葉です。支給開始から暦のうえで1年6か月が過ぎたら終わり、ではありません。実際に支給を受けた日を積み上げて、合計が18か月分に達するまで、という数え方です。

この通算の考え方は2022年1月の改正で入りました。それ以前とはルールが違います。次の章で、何がどう変わったのかを見ていきます。傷病手当金そのものの基本は傷病手当金とはで解説しています。

2022年の通算化で変わったこと

改正前は、支給期間の上限が「支給開始日から起算して、暦で連続する1年6か月」でした。途中で復職して給与を受けた期間があっても、その分はカウントに含まれてしまったのです。後から差し引いてはもらえませんでした。

改正後は「実際に支給を受けた期間を通算して1年6か月」に変わりました。これが通算化です。

項目改正前(〜2021年)改正後(2022年〜)
数え方支給開始から暦で連続1年6か月支給を受けた日を通算で1年6か月
復職期間の扱い期間に含まれる差し引いて数えられる

いったん復職し、同じ病気やけがで再び療養が必要になった場合でも、残りの期間を使いやすくなりました。

復職を挟むと、どう数えるのか

通算化のイメージは、具体例で考えるとつかみやすくなります。次のような流れを思い浮かべてみてください。

  1. 療養で6か月、傷病手当金を受け取る(残り12か月分)
  2. 体調が戻り、3か月復職して給与を受ける(この3か月はカウントされない)
  3. 同じ病気で再び療養に入り、残り12か月分から消化する

このように、復職して給与を受けた期間は支給期間に含まれません。療養に戻ったときに残りを使えるのが、通算化の大きな利点です。

ただし注意もあります。いったん「治った」と判断された後、まったく別の病気やけがで療養する場合は、新たな傷病として別にカウントされることがあります。同じ傷病かどうかの判断は、医師や保険者の判断によります。ここは自己判断が難しい場面です。

期間を使い切れずに損する一例

通算化は便利ですが、数え方を誤解すると逆に取りこぼします。月収30万円の方を例に考えてみます。傷病手当金は標準報酬日額のおよそ3分の2、月収のおよそ65%が目安です。月収30万円なら、月およそ20万円が目安になります。

仮に、まだ6か月分の支給期間が残っていたとします。それを使い切れずに終えると、月20万円×6か月で、120万円ほどを受け取り損ねる計算になります。あくまで一例で、結果は加入状況や保険者の判断によります。

なぜ取りこぼしが起きるのでしょうか。多いのは、復職期間も期間に含まれると勘違いし「もう期限切れだ」と思い込むケースです。あるいは、別傷病として扱える可能性に気づかないまま申請をやめてしまうケースもあります。残り何か月分あるのかは、加入状況と支給実績を一つずつ確認しないと正確には出せません。

体調が万全でない時期に、自分の残り期間を正確に数え続けるのは負担が大きいものです。判断に迷ったら、LINEで相談で一緒に整理するところから始められます。診断書は要りません。

「いつまで」を左右する3つの起点

期間の見通しを立てるとき、押さえておきたい起点が3つあります。

  • 支給開始日:通算18か月のカウントが始まる日
  • 待期の完成:連続して3日休んだ後、4日目から支給対象になる
  • 退職のタイミング:退職後も続けるには別の要件を満たす必要がある

在職中は、傷病手当金の手続きを会社が案内し、書類のやり取りも会社経由で進むことが一般的です。ただ退職後は、会社が間に立ってくれず、自分で進めることになります。退職を挟む場合は、在職中の給付を引き継ぐ「継続給付」の要件が関わります。詳しくは退職後の傷病手当金で解説しています。

18か月の先は、失業給付との順番が効く

傷病手当金は通算18か月が上限です。その後も働けない、あるいは働けるようになって求職するなら、雇用保険の失業給付(基本手当)が次の選択肢になります。

ポイントは、両方を同時には受け取れないことです。働けない間に失業給付の「受給期間の延長」を申請して取っておき、働ける状態になってから受け取る。この順番が効いてきます。延長を知らずに受給期間(原則1年)を過ぎ、取りこぼす方も少なくありません。

傷病手当金と失業給付をどうつなぐかは、加入状況や退職時期で最適解が変わります。ハローワークや協会けんぽは無料で頼れる窓口ですが、案内の役割を超えてこの順番まで一緒に組み立ててくれるわけではありません。詳しくは失業保険との順番もあわせてご覧ください。

なお、社会保険と雇用保険を組み合わせると、月収によっては合計で大きな金額になります。モデルケースの目安では、月収25万円で約480万円、月収30万円で約570万円です(合計最長28か月のモデルケース)。確定額ではなく、あくまで一例です。

まとめ:通算化を活かすには、残り期間を正しく数える

傷病手当金の支給期間は、通算で最長1年6か月です。要点は次の3つにまとまります。

  • 数え方は「実際に支給を受けた期間を通算」して18か月
  • 2022年の通算化で、復職した期間は差し引いて数えられる
  • 18か月の先は、失業給付との順番を設計する

残り何か月分あるかは、加入状況と支給実績しだいで一人ひとり違います。まずは加入状況をもとに見通しを出すかんたん受給診断を60秒で試してみてください。気になる点があれば、LINEで相談からそのまま聞けます。しつこく勧誘はしません。LINEだけで進められます。

本記事は一般的な制度の解説です。個別の受給可否・金額・要件は加入状況や保険者・行政の判断によります。最新の正確な情報は、各保険者・ハローワーク等でご確認ください。

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